お引渡し日を1 日目とし、30 日以内に亡くなってしまった猫ちゃんに対し、同条件の猫ちゃんの譲渡もしくは譲渡代金の40%の返還をします。
その場合、下記の書類を死亡日より10 日以内にお送りください。
●獣医師発行による死亡診断書
●伝染病死亡時は、予防接種証明書のコピー
ただし、以下の場合は対象外となります。
*飼育者の過失・故意に基づく死亡
*伝染病予防接種を受けておらず、そのための死亡 (予防接種は猫ちゃんのお渡し後、適正な時期に行ってください)
*事後(死亡後)報告(様子がおかしい場合すぐにご連絡ください)
*獣医師の治療を受けなかった場合の死亡
*事故による死亡・逃亡・及び盗難
*同居の犬、猫によって発病、死亡した場合 (引渡し後2 週間程度は必ず離しておいてください)
*飼育者以外からの保証請求
*保証請求に際して偽りの申告があった場合
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